設計事務所アトリエシゲが教える住まいに関する情報や裏技 No.125建築基準法28条の2 「シックハウス対策」
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No.125建築基準法28条の2 「シックハウス対策」

7月1日から施工される建築基準法28条の2 「シックハウス対策」について

建築基準法
(居室内における化学物質の発散に対する衛生上の措置)
第28条の2
居室を有する建築物は、その居室内において政令「建築基準法施工令20条の4」
で定める化学物質の発散による衛生上の支障が無い様、建築材料及び換気設備に
ついて政令「建築基準法施工令20条の5~20条の7まで」で定める技術的基準に
適合しなければならない。

となりました。
シックハウスを根絶するように法的に整理して規制したものです。
簡単に言えば居室(寝室、居間、書斎など継続的にいるところ)の内装を
明らかに有害である化学物質に限って規制したり、尚且つ、家の中の換気が強制
的に出来るように機械換気設備などを設けることとしました。

有害な化学物質とは「クロルピリホス」と「ホルムアルデヒド」です。
クロルピリホスは、有機リン系の防蟻剤(シロアリ駆除剤)で毒性の強いものです。
これらの添加物の使用を禁止しました。現状は業界団体が既に自主規制をしているそ
うです。
ホルムアルデヒドは古くはホルマリンと呼ばれ気温が高くなるにつれて放散量が多くなり
害を与えるものです。

このホルムアルデヒドの含まれる建築材料を発散速度別に区分し直しました。
よくFc0とかFc1とか呼ばれていたものです。
今度はF☆、F☆☆、F☆☆☆、F☆☆☆☆の4ランクになりました。
発散速度の一番少ないのはF☆☆☆☆です。
これ以外のものを含んだ建材は内装の部位ごとに細かく計算をして取り扱う必要があり
ます。
部位とは洋室であればキッチン、ドアパネル、床材、壁材、天井材、作りつけ家具などの
扉の面材です。
建材メーカーではすでにF☆☆☆、F☆☆☆☆級の認定をうけており、全てが
F☆☆☆☆のものになるのもそう遠くはなさそうです。

もうひとつの規制である機械換気設備の強制設置ですが
従来は窓を大きくとることでよしとしていたものがもはや強制的に換気が出来るようにと
一歩踏み込んだ形になりました。

細かい計算は複雑なのでこの場では述べませんが
各部屋に新鮮空気をとりこんで有効な場所よりその空気を吐き出すように家を設計する
ことになります。
方法は大きく2つあります。
各部屋に給気口を設け、部屋のドア下をカットして空気が流れるようにして廊下など
に逃がし、強化されたトイレの換気扇などから廊下に流れた空気を吸出す方法。
(吸い込みは自然ではき出しは機械の第3種換気設備)
従来の便所や浴室やキッチンの換気扇を機械換気対応のものに変更して
そこまで空気が流れるようにドアの下をカットしたり、ドア上に通気口を設けたり
各部屋には給気口を設けたイメージです。

給気と排気のいずれも送風機を使用して
強制的に空気と取り入れて強制的に吐き出す方法。(第1種換気設備)
この方法は天井裏などにユニットを入れ、ダクトなどで各部屋に給排気を行うものです。
従来の高気密、高断熱24時間換気システムがこの方法になります。

どちらにせよ、これらの設備が新たに増えるのでコストアップは免れないようです。
建築基準法では「24時間中換気扇を回しなさいよ」ということなので
電気代が増えたり、夏、エアコンで冷やした冷気があっという間に外に出たり、
(冬はその逆)と課題はまだありそうです。

設計者側としてはメーカーや役所の指導の状態を鑑みながらこれらの計画を
進めるようになりそうなのでまだ決定打はなさそうです。

とりあえずは知識を増やして対応してゆこうとおもいます。
もよりの専門家やHPなどでご覧下さい。

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